電気保安管理事業部

電気保安管理事業部では、電気事業法に基づく主任技術者の外部委託に関する保安管理業務を行っております。保安管理業務とは、お客様の電気を保守し、管理し、停電や感電等の事故を起こさないように、管理する業務です。弊社は、平成15年7月1日付け、経済産業省告示第249号に基づき、主任技術者の外部委託先として、経済産業省関東経済産業局より平成16年1月20日付けにて、法人第1号として認められました。

主任技術者の外部委託承認制度とは

  1. 自家用電気工作物を設置する者は主任技術者の免状を受けている者を主任技術者として選任しなければならないことになっています。(電気事業法第43条)
  2. ただし、自家用電気工作物が比較的小規模の場合は、電気事業法施行規則第52条の二に示された条件を満たし所轄産業保安監督部長(旧経済産業局長)の承認を受けた「電気管理技術者」又は「電気保安法人」と保安管理業務を委託契約を結ぶことにより主任技術者を選任をしないことが出来ます。これを「主任技術者の外部委託承認制度といいます。自家用電気工作物の安全な管理を技術力のある者に任せられ且つ、費用の削減にも役立つものであります。
  3. 外部委託のできる自家用電気工作物は、次に掲げるものです。
    出力1,000kW未満の発電所(いろいろな条件、制限があります。)
    7,000V以下で受電する需要設備
    600V以下の配電線路を管理する事業場
*¹上記は、概略を示したものです。現況では7,000V以下で受電するビル、工場等は殆ど該当しますが設備の種類によっては、条件がつく場合又は承認されない場合もありますのでその際はご相談下さい。

関連法律条文

  1. 電気事業法第43条
  2. 電気事業法施行規則第52条2項(主任技術者外部委託に係わる項)
  3. 告示「主任技術者制度の解釈及び運用(内規)」

電気事業法関連の開示

関東東北産業保安監督部 法令 (電気) 電気事業法等 (電気事業法・電気事業法施行規則・告示等)